認可特定保険業者等に関する命令 第十九条

(保険契約の移転の認可の申請)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転業者及び移転先法人の連名の認可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。

2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 理由書 二 移転契約書 三 移転先法人の社員総会又は評議員会の議事録 四 移転業者及び移転先法人の貸借対照表 五 移転業者の財産目録 六 移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面 七 移転対象契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面 八 移転業者を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面 九 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面 十 移転先法人を保険者とする保険契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面 十一 移転先法人を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面 十二 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項本文の規定による公告又は通知をしたことを証する書面 十三 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者(改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約者をいう。次号において同じ。)の数又はその者の前条に規定する金額が、改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第三項に定める割合を超えなかったことを証する書面 十四 前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転業者及び移転先法人の対応を記載した書面 十五 移転先法人の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面 十六 その他改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

第19条

(保険契約の移転の認可の申請)

認可特定保険業者等に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第19条 (保険契約の移転の認可の申請)

改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する法第139条第1項の規定による認可の申請は、改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転業者及び移転先法人の連名の認可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。

2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 理由書 二 移転契約書 三 移転先法人の社員総会又は評議員会の議事録 四 移転業者及び移転先法人の貸借対照表 五 移転業者の財産目録 六 移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面 七 移転対象契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面 八 移転業者を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面 九 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第135条第1項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面 十 移転先法人を保険者とする保険契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面 十一 移転先法人を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面 十二 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第1項本文の規定による公告又は通知をしたことを証する書面 十三 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者(改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約者をいう。次号において同じ。)の数又はその者の前条に規定する金額が、改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第3項に定める割合を超えなかったことを証する書面 十四 前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転業者及び移転先法人の対応を記載した書面 十五 移転先法人の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面 十六 その他改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第139条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

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