認可特定保険業者等に関する命令 第十五条
(保険契約管理業者に適用される規定の読替え)
平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
改正法附則第二条第十三項の規定により保険契約管理業者(同項に規定する保険契約管理業者をいう。第八十九条第一項第十六号ロにおいて同じ。)が認可特定保険業者とみなされる場合における第五十九条、第六十五条、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(第七号及び第八号を除く。)、第七十六条から第七十八条まで及び第八十九条(第一項第七号、第十一号及び第十五号を除く。)の規定の適用については、第六十九条第二号中「認可特定保険業者」とあるのは「移転先会社が認可特定保険業者の場合」と、「外国保険会社等」とあるのは「外国保険会社等の場合」と、第七十二条第二項第七号イ中「責任準備金その他の準備金の額」とあるのは「責任準備金その他の準備金に相当する額」と、同号ロ中「係る責任準備金その他の準備金の額」とあるのは「係る責任準備金その他の準備金に相当する額」と、「算定の適切性(移転業者が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法)」とあるのは「算出方法」と、同号ハ中「責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転業者が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法)」とあるのは「責任準備金その他の準備金に相当する額の算出方法」と、第七十二条の二第一項第二号中「移転業者を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること」とあるのは「移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること(移転業者を保険者とする保険契約にあっては、責任準備金に相当する額が適正に積み立てられること)」と、第七十四条中「、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分」とあるのは「移転対象契約に関する事項」と、第七十五条第二号中「事業の譲渡」とあるのは「特定保険業に係る事業の譲渡」と、同条第五号中「事業又は」とあるのは「特定保険業に係る事業又は」と、「事業に係る」とあるのは「特定保険業に係る事業に係る」と、第八十九条第一項第十号中「改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項の規定による官報による公告及び当該合併認可特定保険業者の定款で定めた公告方法による公告又は催告をしたこと並びに」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条第二項又は第二百五十二条第二項の規定による公告をしたこと及び」と、「当該官報による公告」とあるのは「当該公告」とする。