認可特定保険業者等に関する命令 第十八条
(保険契約に係る債権の額)
平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第三項に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 一 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額 二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告等の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額