認可特定保険業者等に関する命令 第十六条

(保険契約の移転に係る備置書類)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項に規定する移転契約書(第十九条第二項第二号において単に「移転契約書」という。) 二 改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する移転業者(以下この章において単に「移転業者」という。)並びに改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先法人(以下この章において単に「移転先法人」という。)の貸借対照表(移転先法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表。第十九条第二項第四号において同じ。)

第16条

(保険契約の移転に係る備置書類)

認可特定保険業者等に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第16条 (保険契約の移転に係る備置書類)

改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第136条の2第1項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第136条の2第1項に規定する移転契約書(第19条第2項第2号において単に「移転契約書」という。) 二 改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転業者(以下この章において単に「移転業者」という。)並びに改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第135条第1項に規定する移転先法人(以下この章において単に「移転先法人」という。)の貸借対照表(移転先法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第1号第三により作成した貸借対照表。第19条第2項第4号において同じ。)

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