認可特定保険業者等に関する命令 第十条
(認可申請者と密接な関係を有する者)
平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
改正法附則第二条第七項第二号に規定する主務省令で定める者は、認可申請者を密接関係者とする旧特定保険業者とする。
(認可申請者と密接な関係を有する者)
認可特定保険業者等に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
第10条 (認可申請者と密接な関係を有する者)
改正法附則第2条第7項第2号に規定する主務省令で定める者は、認可申請者を密接関係者とする旧特定保険業者とする。