自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令 第二条
(入院時食事療養費の額についての特例)
平成二十三年防衛省令第九号
給与令第十七条の四の二第一項の防衛大臣が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関(以下「機関等」という。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において法第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(以下「特例対象期間」という。)に被災自衛官等が受けた食事療養(給与令第十七条の三第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について給与令第十七条の四の三第一項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。