留置施設の巡察に関する規則 第一条
(実施項目)
平成二十三年国家公安委員会規則第五号
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十九条の規定による巡察(以下単に「巡察」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 留置施設の管理運営に関すること。 二 被留置者の処遇に関すること。
(実施項目)
留置施設の巡察に関する規則の全文・目次(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)
第1条 (実施項目)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第19条の規定による巡察(以下単に「巡察」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 留置施設の管理運営に関すること。 二 被留置者の処遇に関すること。