留置施設の巡察に関する規則 第七条

(細目)

平成二十三年国家公安委員会規則第五号

この規則に定めるもののほか、巡察の実施に関し必要な事項の細目は、長官が定める。

第7条

(細目)

留置施設の巡察に関する規則の全文・目次(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)

第7条 (細目)

この規則に定めるもののほか、巡察の実施に関し必要な事項の細目は、長官が定める。

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