留置施設の巡察に関する規則 第三条

(実施)

平成二十三年国家公安委員会規則第五号

巡察は、毎年度少なくとも一回、全ての都道府県警察において実施しなければならない。

第3条

(実施)

留置施設の巡察に関する規則の全文・目次(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)

第3条 (実施)

巡察は、毎年度少なくとも一回、全ての都道府県警察において実施しなければならない。

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