留置施設の巡察に関する規則 第二条

(実施方法)

平成二十三年国家公安委員会規則第五号

巡察は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察その他適当な方法により実施するものとする。

第2条

(実施方法)

留置施設の巡察に関する規則の全文・目次(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)

第2条 (実施方法)

巡察は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察その他適当な方法により実施するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)留置施設の巡察に関する規則の全文・目次ページへ →
第2条(実施方法) | 留置施設の巡察に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ