留置施設の巡察に関する規則 第五条

(国家公安委員会への報告)

平成二十三年国家公安委員会規則第五号

警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、巡察の実施状況を報告しなければならない。

第5条

(国家公安委員会への報告)

留置施設の巡察に関する規則の全文・目次(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)

第5条 (国家公安委員会への報告)

警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、巡察の実施状況を報告しなければならない。

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