留置施設の巡察に関する規則 第六条

(巡察の結果に基づく措置)

平成二十三年国家公安委員会規則第五号

長官は、巡察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

第6条

(巡察の結果に基づく措置)

留置施設の巡察に関する規則の全文・目次(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)

第6条 (巡察の結果に基づく措置)

長官は、巡察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

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