留置施設の巡察に関する規則 第四条

(留意事項)

平成二十三年国家公安委員会規則第五号

巡察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 一 留置施設の規模、構造その他の状況を考慮すること。 二 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。 三 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

第4条

(留意事項)

留置施設の巡察に関する規則の全文・目次(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)

第4条 (留意事項)

巡察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 一 留置施設の規模、構造その他の状況を考慮すること。 二 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。 三 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

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