国家公安委員会行政文書管理規則 第一条

(目的)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号

この規則は、国家公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う行政文書の管理に関し必要な事項を定めることにより、行政文書の適正な管理を確保し、もって事務の適正かつ能率的な遂行及び公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。

第1条

(目的)

国家公安委員会行政文書管理規則の全文・目次(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)

第1条 (目的)

この規則は、国家公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う行政文書の管理に関し必要な事項を定めることにより、行政文書の適正な管理を確保し、もって事務の適正かつ能率的な遂行及び公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第66号。以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。

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