国家公安委員会行政文書管理規則 第七条
(職員)
平成二十三年国家公安委員会規則第八号
会務官に置かれる職員は、法の趣旨にのっとり、関連する法令及び規則等並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に従い、行政文書を適正に管理するものとする。
(職員)
国家公安委員会行政文書管理規則の全文・目次(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)
第7条 (職員)
会務官に置かれる職員は、法の趣旨にのっとり、関連する法令及び規則等並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に従い、行政文書を適正に管理するものとする。