国家公安委員会行政文書管理規則 第三条

(公安委員会の保有する行政文書)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号

公安委員会が保有する行政文書は、次のとおりとする。 一 公安委員会の会議録(公安委員会の会議に提出された行政文書であって、公安委員会が会議録と併せて保有することが必要と認めたものを含む。) 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十二条の二に規定する事務に関する行政文書 三 公安委員会の運営に関する定めその他公安委員会の委員長又は委員の作成に係る公安委員会の意思決定に関する行政文書(前号に掲げるものを除く。) 四 警察法第七十九条第二項の規定による苦情の申出及びその対応に関する行政文書 五 公安委員会又は公安委員会の委員長若しくは委員宛ての意見、要望等及びその対応に関する行政文書(前号に掲げるものを除く。) 六 行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿 七 その他公安委員会が自ら保有することが必要と認めた行政文書

第3条

(公安委員会の保有する行政文書)

国家公安委員会行政文書管理規則の全文・目次(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)

第3条 (公安委員会の保有する行政文書)

公安委員会が保有する行政文書は、次のとおりとする。 一 公安委員会の会議録(公安委員会の会議に提出された行政文書であって、公安委員会が会議録と併せて保有することが必要と認めたものを含む。) 二 警察法(昭和二十九年法律第162号)第12条の2に規定する事務に関する行政文書 三 公安委員会の運営に関する定めその他公安委員会の委員長又は委員の作成に係る公安委員会の意思決定に関する行政文書(前号に掲げるものを除く。) 四 警察法第79条第2項の規定による苦情の申出及びその対応に関する行政文書 五 公安委員会又は公安委員会の委員長若しくは委員宛ての意見、要望等及びその対応に関する行政文書(前号に掲げるものを除く。) 六 行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿 七 その他公安委員会が自ら保有することが必要と認めた行政文書

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