国家公安委員会行政文書管理規則 第二十三条

(秘密文書管理担当者)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号

公安委員会に、秘密文書管理担当者を置き、秘密文書管理責任者が指名する者をもって充てる。

2 秘密文書管理担当者は、秘密文書管理責任者の命を受け、秘密文書管理責任者の管理する秘密文書についてこの規則の定めるところによる管理が確保されるため必要な事務を行う。

第23条

(秘密文書管理担当者)

国家公安委員会行政文書管理規則の全文・目次(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)

第23条 (秘密文書管理担当者)

公安委員会に、秘密文書管理担当者を置き、秘密文書管理責任者が指名する者をもって充てる。

2 秘密文書管理担当者は、秘密文書管理責任者の命を受け、秘密文書管理責任者の管理する秘密文書についてこの規則の定めるところによる管理が確保されるため必要な事務を行う。

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