国家公安委員会行政文書管理規則 第十一条

(行政文書の保存期間)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号

総括文書管理者は、別表第一の第三欄に掲げる行政文書の類型に応じそれぞれ同表の第四欄に定める保存期間を参酌し、保存期間表を定め、又はこれを改定するとともに、これを公表しなければならない。

2 第九条第一項第一号の保存期間の設定については、前項の保存期間表に従って行うものとする。

3 第一項の保存期間表の定め及び第九条第一項第一号の保存期間の設定においては、歴史公文書等(法第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。)に該当するとされた行政文書にあっては、一年以上の保存期間を定めるものとする。

4 前項に規定するもののほか、行政が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責務が全うされるため、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書にあっては、原則として一年以上の保存期間を定めるものとする。

5 第九条第一項第一号の保存期間の起算日は、行政文書を作成し、又は取得した日(以下この条において「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、当該日以外の日(文書作成取得日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 文書作成取得日から一年以内の日を起算日とする場合文書管理者が適当と認める日 二 文書作成取得日から一年を超え二年以内の日を起算日とする場合当該文書作成取得日の属する年度の翌々年度の四月一日

6 第九条第一項第三号の保存期間は、行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間とする。

7 第九条第一項第三号の保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下この項において「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、当該日以外の日(ファイル作成日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 ファイル作成日から一年以内の日を起算日とする場合文書管理者が適当と認める日 二 ファイル作成日から一年を超え二年以内の日を起算日とする場合当該ファイル作成日の属する年度の翌々年度の四月一日

8 第二項、第五項及び第六項の規定にかかわらず、文書管理者は、行政文書の適切な管理に資すると認める場合には、行政文書ファイルの保存期間の起算日以後に作成し、又は取得した行政文書であって当該行政文書ファイルに係る事務又は事業に附帯する事務又は事業に関するものについて、保存期間を文書作成取得日から当該行政文書ファイルの保存期間の満了する日までとし、当該行政文書ファイルにまとめることができる。

9 第五項及び第七項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする行政文書及び当該行政文書がまとめられた行政文書ファイルについては、適用しない。

第11条

(行政文書の保存期間)

国家公安委員会行政文書管理規則の全文・目次(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)

第11条 (行政文書の保存期間)

総括文書管理者は、別表第一の第三欄に掲げる行政文書の類型に応じそれぞれ同表の第四欄に定める保存期間を参酌し、保存期間表を定め、又はこれを改定するとともに、これを公表しなければならない。

2 第9条第1項第1号の保存期間の設定については、前項の保存期間表に従って行うものとする。

3 第1項の保存期間表の定め及び第9条第1項第1号の保存期間の設定においては、歴史公文書等(法第2条第6項に規定する歴史公文書等をいう。)に該当するとされた行政文書にあっては、一年以上の保存期間を定めるものとする。

4 前項に規定するもののほか、行政が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責務が全うされるため、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書にあっては、原則として一年以上の保存期間を定めるものとする。

5 第9条第1項第1号の保存期間の起算日は、行政文書を作成し、又は取得した日(以下この条において「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、当該日以外の日(文書作成取得日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 文書作成取得日から一年以内の日を起算日とする場合文書管理者が適当と認める日 二 文書作成取得日から一年を超え二年以内の日を起算日とする場合当該文書作成取得日の属する年度の翌々年度の四月一日

6 第9条第1項第3号の保存期間は、行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間とする。

7 第9条第1項第3号の保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下この項において「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、当該日以外の日(ファイル作成日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 ファイル作成日から一年以内の日を起算日とする場合文書管理者が適当と認める日 二 ファイル作成日から一年を超え二年以内の日を起算日とする場合当該ファイル作成日の属する年度の翌々年度の四月一日

8 第2項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、文書管理者は、行政文書の適切な管理に資すると認める場合には、行政文書ファイルの保存期間の起算日以後に作成し、又は取得した行政文書であって当該行政文書ファイルに係る事務又は事業に附帯する事務又は事業に関するものについて、保存期間を文書作成取得日から当該行政文書ファイルの保存期間の満了する日までとし、当該行政文書ファイルにまとめることができる。

9 第5項及び第7項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする行政文書及び当該行政文書がまとめられた行政文書ファイルについては、適用しない。

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