人事院規則八―一八(採用試験) 第一条
(総則)
平成二十三年人事院規則八―一八―二三
職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2 採用試験の企画、計画及び実施は、公正かつ適正に行われなければならない。
(総則)
人事院規則八―一八(採用試験)の全文・目次(平成二十三年人事院規則八―一八―二三)
第1条 (総則)
職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2 採用試験の企画、計画及び実施は、公正かつ適正に行われなければならない。