人事院規則八―一八(採用試験) 第一条

(総則)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三

職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

2 採用試験の企画、計画及び実施は、公正かつ適正に行われなければならない。

第1条

(総則)

人事院規則八―一八(採用試験)の全文・目次(平成二十三年人事院規則八―一八―二三)

第1条 (総則)

職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

2 採用試験の企画、計画及び実施は、公正かつ適正に行われなければならない。

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