人事院規則八―一八(採用試験) 第二条

(採用試験の目的)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三

採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性(第六条第一項において「能力及び適性」という。)を有するかどうかを相対的に判定することを目的とする。

第2条

(採用試験の目的)

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第2条 (採用試験の目的)

採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第34条第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性(第6条第1項において「能力及び適性」という。)を有するかどうかを相対的に判定することを目的とする。

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