人事院規則八―一八(採用試験) 第八条

(受験資格)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三

第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(第四条第一項に掲げる採用試験にあっては、区分試験)の受験資格は、別表第三に定める。

2 人事院は、別表第三に掲げる受験資格のうち、人事院の認定に係るものについて認定した場合には、当該認定した受験資格を官報により告知しなければならない。

3 経験者採用試験である採用試験の受験資格は、人事院が定める。

第8条

(受験資格)

人事院規則八―一八(採用試験)の全文・目次(平成二十三年人事院規則八―一八―二三)

第8条 (受験資格)

第3条第1項から第3項までに掲げる採用試験(第4条第1項に掲げる採用試験にあっては、区分試験)の受験資格は、別表第三に定める。

2 人事院は、別表第三に掲げる受験資格のうち、人事院の認定に係るものについて認定した場合には、当該認定した受験資格を官報により告知しなければならない。

3 経験者採用試験である採用試験の受験資格は、人事院が定める。

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