人事院規則八―一八(採用試験) 第六条
(試験種目)
平成二十三年人事院規則八―一八―二三
採用試験による能力及び適性を有するかどうかの判定は、第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(第四条第一項に掲げる採用試験にあっては、区分試験)にあっては採用試験ごとに別表第二の試験種目欄に掲げる方法により行い、経験者採用試験である採用試験にあっては基礎能力試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、総合事例研究試験、一般論文試験、政策論文試験、経験論文試験、政策課題討議試験、人物試験及び総合評価面接試験のうちから採用試験ごとに人事院が定める方法により行う。
2 別表第二の試験種目欄に掲げる方法及び前項の規定により人事院が定める方法(以下「試験種目」という。)のうち、次の各号に掲げる試験種目の出題分野又は内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、外国語試験(多肢選択式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、外国語試験(聞き取り)、学科試験(多肢選択式)及び学科試験(記述式)人文科学、社会科学、自然科学その他の分野から人事院が定める出題分野 二 英語試験英語の能力の程度を検定するための試験機関以外の者が行う試験に関し人事院が定める内容 三 実技試験技能その他の分野から人事院が定める内容
3 人事院は、前項の規定により定めた試験種目の出題分野及び内容(第十条第一項の規定により経験者採用試験である採用試験の試験種目の出題分野として告知されるものを除く。)を官報により告知しなければならない。