人事院規則八―一八(採用試験) 第十条

(経験者採用試験の告知)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三

人事院は、経験者採用試験について、第三条第四項、第四条第二項及び第三項、第六条第一項及び第二項並びに第八条第三項の規定により名称、区分試験及びその対象となる官職、試験種目及びその出題分野並びに受験資格を定めた場合には、その内容を官報により告知しなければならない。

2 試験機関は、第五条第一項の規定により経験者採用試験である採用試験を区分した場合には、地域試験の名称及びその対象となる官職を官報により告知しなければならない。

第10条

(経験者採用試験の告知)

人事院規則八―一八(採用試験)の全文・目次(平成二十三年人事院規則八―一八―二三)

第10条 (経験者採用試験の告知)

人事院は、経験者採用試験について、第3条第4項、第4条第2項及び第3項、第6条第1項及び第2項並びに第8条第3項の規定により名称、区分試験及びその対象となる官職、試験種目及びその出題分野並びに受験資格を定めた場合には、その内容を官報により告知しなければならない。

2 試験機関は、第5条第1項の規定により経験者採用試験である採用試験を区分した場合には、地域試験の名称及びその対象となる官職を官報により告知しなければならない。

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