人事院規則八―一八(採用試験) 第四条

(採用試験の区分)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三

前条第一項及び第二項並びに第三項第二号から第五号まで、第八号、第十一号、第十三号及び第十七号に掲げる採用試験は、別表第一の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。

2 前項に掲げる採用試験のほか、経験者採用試験である採用試験は、人事院の定める採用試験に区分することができる。

3 前二項の規定により区分された採用試験(以下「区分試験」という。)の対象となる官職は、第一項に定める場合にあっては別表第一の区分試験の対象となる官職欄に掲げる官職とし、前項に定める場合にあっては人事院が定める官職とする。

第4条

(採用試験の区分)

人事院規則八―一八(採用試験)の全文・目次(平成二十三年人事院規則八―一八―二三)

第4条 (採用試験の区分)

前条第1項及び第2項並びに第3項第2号から第5号まで、第8号、第11号、第13号及び第17号に掲げる採用試験は、別表第一の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。

2 前項に掲げる採用試験のほか、経験者採用試験である採用試験は、人事院の定める採用試験に区分することができる。

3 前二項の規定により区分された採用試験(以下「区分試験」という。)の対象となる官職は、第1項に定める場合にあっては別表第一の区分試験の対象となる官職欄に掲げる官職とし、前項に定める場合にあっては人事院が定める官職とする。

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