内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則
平成二十三年三月三十一日内閣総理大臣決定
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- 法令名: 内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則
- 法令番号: 平成二十三年三月三十一日内閣総理大臣決定
- 公布日: 2011-03-31