新型インフルエンザ等対策特別措置法 第二十一条

(政府対策本部の廃止)

平成二十四年法律第三十一号

政府対策本部は、第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表がされ、若しくは感染症法第六条第八項若しくは第五十三条第一項の政令が廃止されたときに、廃止されるものとする。

2 内閣総理大臣は、政府対策本部が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。

第21条

(政府対策本部の廃止)

新型インフルエンザ等対策特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第三十一号)

第21条 (政府対策本部の廃止)

政府対策本部は、第15条第1項に規定する新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第44条の2第3項若しくは第44条の7第3項の規定による公表がされ、若しくは感染症法第6条第8項若しくは第53条第1項の政令が廃止されたときに、廃止されるものとする。

2 内閣総理大臣は、政府対策本部が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。

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