新型インフルエンザ等対策特別措置法 第六条

(政府行動計画の作成及び公表等)

平成二十四年法律第三十一号

政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。)を定めるものとする。

2 政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 二 国が実施する次に掲げる措置に関する事項 三 第二十八条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項 四 都道府県及び指定公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する都道府県行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項 五 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項 六 新型インフルエンザ等対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項

3 政府行動計画は、新型インフルエンザ等が発生する前の段階、新型インフルエンザ等が外国において発生した段階及び新型インフルエンザ等が国内において発生した段階に区分して定めるものとする。

4 内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5 内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第七十条の二の二の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。

6 内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府行動計画を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。

7 政府は、政府行動計画を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関(以下「地方公共団体の長等」という。)、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

8 第三項から前項までの規定は、政府行動計画の変更について準用する。

第6条

(政府行動計画の作成及び公表等)

新型インフルエンザ等対策特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第三十一号)

第6条 (政府行動計画の作成及び公表等)

政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。)を定めるものとする。

2 政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 二 国が実施する次に掲げる措置に関する事項 三 第28条第1項第1号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項 四 都道府県及び指定公共機関がそれぞれ次条第1項に規定する都道府県行動計画及び第9条第1項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項 五 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項 六 新型インフルエンザ等対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項

3 政府行動計画は、新型インフルエンザ等が発生する前の段階、新型インフルエンザ等が外国において発生した段階及び新型インフルエンザ等が国内において発生した段階に区分して定めるものとする。

4 内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5 内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第70条の2の2の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。

6 内閣総理大臣は、第4項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府行動計画を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。

7 政府は、政府行動計画を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関(以下「地方公共団体の長等」という。)、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

8 第3項から前項までの規定は、政府行動計画の変更について準用する。

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