新型インフルエンザ等対策特別措置法 第十一条
(災害対策基本法の規定による備蓄との関係)
平成二十四年法律第三十一号
前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条第一項の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。
(災害対策基本法の規定による備蓄との関係)
新型インフルエンザ等対策特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第三十一号)
第11条 (災害対策基本法の規定による備蓄との関係)
前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第49条第1項の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。