新型インフルエンザ等対策特別措置法 第十九条
(指定行政機関の長の権限の委任)
平成二十四年法律第三十一号
指定行政機関の長は、政府対策本部が設置されたときは、新型インフルエンザ等対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該政府対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(指定行政機関の長の権限の委任)
新型インフルエンザ等対策特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第三十一号)
第19条 (指定行政機関の長の権限の委任)
指定行政機関の長は、政府対策本部が設置されたときは、新型インフルエンザ等対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該政府対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。