新型インフルエンザ等対策特別措置法 第十二条

(訓練)

平成二十四年法律第三十一号

指定行政機関の長等は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。この場合においては、災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。

2 都道府県公安委員会は、前項の訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

3 指定行政機関の長等は、第一項の訓練を行おうとするときは、住民その他関係のある公私の団体に協力を要請することができる。

第12条

(訓練)

新型インフルエンザ等対策特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第三十一号)

第12条 (訓練)

指定行政機関の長等は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。この場合においては、災害対策基本法第48条第1項の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。

2 都道府県公安委員会は、前項の訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

3 指定行政機関の長等は、第1項の訓練を行おうとするときは、住民その他関係のある公私の団体に協力を要請することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)新型インフルエンザ等対策特別措置法の全文・目次ページへ →
第12条(訓練) | 新型インフルエンザ等対策特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ