特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第七条

(特定保険者交付金交付契約の締結の限度)

平成二十四年法律第五十二号

政府は、一会計年度内に締結する特定保険者交付金交付契約に係る担保上限金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、特定保険者交付金交付契約を締結するものとする。

第7条

(特定保険者交付金交付契約の締結の限度)

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第五十二号)

第7条 (特定保険者交付金交付契約の締結の限度)

政府は、一会計年度内に締結する特定保険者交付金交付契約に係る担保上限金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、特定保険者交付金交付契約を締結するものとする。

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