特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第五条

(納付金)

平成二十四年法律第五十二号

納付金の金額は、一年当たり、タンカーに係る保険契約の保険料の金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額とする。

第5条

(納付金)

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第五十二号)

第5条 (納付金)

納付金の金額は、一年当たり、タンカーに係る保険契約の保険料の金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額とする。