特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第八条

(通知)

平成二十四年法律第五十二号

特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定運航の開始日時を政府に対し通知しなければならない。

第8条

(通知)

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第五十二号)

第8条 (通知)

特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定運航の開始日時を政府に対し通知しなければならない。

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