特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第十条

(時効)

平成二十四年法律第五十二号

特定保険者交付金の交付を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

第10条

(時効)

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第五十二号)

第10条 (時効)

特定保険者交付金の交付を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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