クラウド六法特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第十条特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第十条(時効)平成二十四年法律第五十二号特定保険者交付金の交付を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。