特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第四条

(特定保険者交付金交付契約の期間)

平成二十四年法律第五十二号

特定保険者交付金交付契約の期間は、その締結の時からその時の属する会計年度の末日までとする。

第4条

(特定保険者交付金交付契約の期間)

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第五十二号)

第4条 (特定保険者交付金交付契約の期間)

特定保険者交付金交付契約の期間は、その締結の時からその時の属する会計年度の末日までとする。

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