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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法

平成二十四年法律第五十五号

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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の法令ページ

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  • 法令名: 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
  • 法令番号: 平成二十四年法律第五十五号
  • 公布日: 2012-08-03
  • 収録条文数: 23件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (基本方針)
  • 第四条 (研究開発事業計画の認定)
  • 第五条 (研究開発事業計画の変更等)
  • 第六条 (統括事業計画の認定)
  • 第七条 (統括事業計画の変更等)
  • 第八条 (外国為替及び外国貿易法の特例)
  • 第九条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)
  • 第十条 (国、地方公共団体等の責務)
  • 第十一条 (指導及び助言)
  • 第十二条 (報告の徴収)
  • 第十三条 (主務大臣等)
  • 第十四条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (検討)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第百三十条 (罰則に関する経過措置)
  • 第百三十一条 (その他の経過措置の政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第百六十八条 (罰則に関する経過措置)
  • 第百六十九条 (政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 研究開発事業等の促進
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条