使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第七条
(事業者の責務)
平成二十四年法律第五十七号
事業者は、その事業活動に伴って生じた使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、第十条第三項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
(事業者の責務)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)
第7条 (事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じた使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、第10条第3項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。