使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第三条

(基本方針)

平成二十四年法律第五十七号

主務大臣は、使用済小型電子機器等の再資源化を総合的かつ計画的に推進するため、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 使用済小型電子機器等の再資源化の促進の基本的方向 二 使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標 三 使用済小型電子機器等の再資源化の促進のための措置に関する事項 四 環境の保全に資するものとしての使用済小型電子機器等の再資源化の促進の意義に関する知識の普及に係る事項 五 前各号に掲げるもののほか、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する重要事項 六 個人情報の保護その他の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に際し配慮すべき重要事項

3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3条

(基本方針)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)

第3条 (基本方針)

主務大臣は、使用済小型電子機器等の再資源化を総合的かつ計画的に推進するため、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 使用済小型電子機器等の再資源化の促進の基本的方向 二 使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標 三 使用済小型電子機器等の再資源化の促進のための措置に関する事項 四 環境の保全に資するものとしての使用済小型電子機器等の再資源化の促進の意義に関する知識の普及に係る事項 五 前各号に掲げるもののほか、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する重要事項 六 個人情報の保護その他の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に際し配慮すべき重要事項

3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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