使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第二十一条
(罰則)
平成二十四年法律第五十七号
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
(罰則)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)
第21条 (罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第17条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。