使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第二十条

(権限の委任)

平成二十四年法律第五十七号

この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

第20条

(権限の委任)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)

第20条 (権限の委任)

この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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