使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第五条
(地方公共団体の責務)
平成二十四年法律第五十七号
市町村は、その区域内における使用済小型電子機器等を分別して収集するために必要な措置を講ずるとともに、その収集した使用済小型電子機器等を第十条第三項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
3 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。