使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第八条
(小売業者の責務)
平成二十四年法律第五十七号
小型電子機器等の小売販売を業として行う者は、消費者による使用済小型電子機器等の適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならない。
(小売業者の責務)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)
第8条 (小売業者の責務)
小型電子機器等の小売販売を業として行う者は、消費者による使用済小型電子機器等の適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならない。