使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第十一条

(再資源化事業計画の変更等)

平成二十四年法律第五十七号

前条第三項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 認定事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 認定事業者は、前条第二項第一号から第三号まで、第九号又は第十号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。 一 認定事業者(前条第三項の認定に係る再資源化事業計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に記載された同条第二項第六号に規定する者を含む。以下「認定事業者等」という。)が、認定計画に従って再資源化事業を実施していないとき。 二 認定事業者が、認定計画に記載された前条第二項第六号に規定する者以外の者に対して、当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を委託したとき。 三 認定事業者等の能力又は前条第二項第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第三項第三号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。 四 認定事業者等が前条第三項第四号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。

5 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

第11条

(再資源化事業計画の変更等)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)

第11条 (再資源化事業計画の変更等)

前条第3項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 認定事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 認定事業者は、前条第2項第1号から第3号まで、第9号又は第10号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項の認定を取り消すことができる。 一 認定事業者(前条第3項の認定に係る再資源化事業計画(第1項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に記載された同条第2項第6号に規定する者を含む。以下「認定事業者等」という。)が、認定計画に従って再資源化事業を実施していないとき。 二 認定事業者が、認定計画に記載された前条第2項第6号に規定する者以外の者に対して、当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を委託したとき。 三 認定事業者等の能力又は前条第2項第7号に掲げる施設若しくは同項第8号に規定する施設が、同条第3項第3号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。 四 認定事業者等が前条第3項第4号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。

5 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

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