使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第十九条

(主務大臣等)

平成二十四年法律第五十七号

この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。

2 この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。

第19条

(主務大臣等)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)

第19条 (主務大臣等)

この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。

2 この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。

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