使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第十九条
(主務大臣等)
平成二十四年法律第五十七号
この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。
2 この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。
(主務大臣等)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)
第19条 (主務大臣等)
この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。
2 この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。