使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第十二条
(使用済小型電子機器等の引取りに応ずる義務)
平成二十四年法律第五十七号
認定事業者は、第十条第二項第四号に掲げる区域内の市町村から、当該市町村が分別して収集した使用済小型電子機器等の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済小型電子機器等を引き取らなければならない。
(使用済小型電子機器等の引取りに応ずる義務)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)
第12条 (使用済小型電子機器等の引取りに応ずる義務)
認定事業者は、第10条第2項第4号に掲げる区域内の市町村から、当該市町村が分別して収集した使用済小型電子機器等の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済小型電子機器等を引き取らなければならない。