使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第十五条

(指導及び助言)

平成二十四年法律第五十七号

主務大臣は、認定事業者等に対し、認定計画に係る再資源化事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

第15条

(指導及び助言)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)

第15条 (指導及び助言)

主務大臣は、認定事業者等に対し、認定計画に係る再資源化事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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