使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第十八条

(関係行政機関への照会等)

平成二十四年法律第五十七号

主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

第18条

(関係行政機関への照会等)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)

第18条 (関係行政機関への照会等)

主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

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