使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第十八条
(関係行政機関への照会等)
平成二十四年法律第五十七号
主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
(関係行政機関への照会等)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)
第18条 (関係行政機関への照会等)
主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。