使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第十六条
(報告の徴収)
平成二十四年法律第五十七号
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者等に対し、使用済小型電子機器等の引取り又は再資源化の実施の状況に関し報告をさせることができる。
(報告の徴収)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)
第16条 (報告の徴収)
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者等に対し、使用済小型電子機器等の引取り又は再資源化の実施の状況に関し報告をさせることができる。