使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第四条

(国の責務)

平成二十四年法律第五十七号

国は、使用済小型電子機器等を分別して収集し、その再資源化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、使用済小型電子機器等に関する情報の収集、整理及び活用、使用済小型電子機器等の再資源化に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、使用済小型電子機器等の収集及び運搬並びに再資源化に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

第4条

(国の責務)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十七号)

第4条 (国の責務)

国は、使用済小型電子機器等を分別して収集し、その再資源化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、使用済小型電子機器等に関する情報の収集、整理及び活用、使用済小型電子機器等の再資源化に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、使用済小型電子機器等の収集及び運搬並びに再資源化に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

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