子ども・子育て支援法 第十条

平成二十四年法律第六十五号

子どものための現金給付については、この法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。

第10条

子ども・子育て支援法の全文・目次(平成二十四年法律第六十五号)

第10条

子どものための現金給付については、この法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)子ども・子育て支援法の全文・目次ページへ →
第10条 | 子ども・子育て支援法 | クラウド六法 | クラオリファイ